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タイの不動産購入ガイド: タイで不動産を購入する前に知っておくべき 4 つの重要なポイント


タイ不動産購入ガイド 1: 外国人はタイで不動産を所有できますか?

タイで不動産を購入することは外国人にとって可能です。外国人は、プロジェクト内のユニット総数の最大 49% まで、タイのコンドミニアム ビルの自由保有権を保有できます。さらに、タイの不動産購入法では不動産所有者の年齢制限は規定されていない。購入を決定する前に、プロジェクトを保有する外国人の割合を確認してください。

タイで家を購入したい外国人にとって、フリーホールドのアパートプロジェクトを購入することは常に最良の投資方法です。 1979年のタイのコンドミニアム法に基づき、外国人はコンドミニアムプロジェクトの絶対的な自由保有権とコミュニティの共有財産の共有所有権を保持できます。


リースホールドは、不動産所有のもう 1 つのオプションです。アパートを借りる場合でも、家を建てるために土地を借りる場合でも、地区土地管理事務所に賃貸借登録を申請する必要があります。賃貸借期間中は、土地上の建物または建物の改良部分を所有できます。ただし、タイの法律では、賃貸借契約の期間は3年以上30年以下と定められており、賃貸借契約満了後は両当事者が30年を超えない範囲で賃貸借契約を更新しなければなりません。土地所有者が第三者に不動産を売却した場合でも、賃貸借契約はそれに応じて譲渡されます。


外国人はタイで会社を設立し、会社の名義で土地や不動産を購入することができます。会社が完成したプロジェクトを購入する場合、購入価格の合計を支払う必要があります。プロジェクトがまだ完了していない場合は、購入金額の 25 ~ 30% の頭金が必要となり、残りの 70 ~ 75% はプロジェクト完了時に支払われます。


タイ政府は資金の流れを監視する必要があるため、タイでの不動産購入は国際的に流通している通貨で支払い、その金額を電信送金で売主の銀行口座に送金する必要があります。また、合法的な取引記録を残すために、銀行が発行する送金通知書と外国為替取引証明書も提出する必要があります。上記の銀行書類がなければ所有権を買い手に譲渡および登録できないため、不動産の代金を現金で支払わないでください。

外国人がタイの不動産を保有中に死亡した場合、相続人は相続書類を作成するために弁護士を任命し、土地局の規則に従って手数料を支払わなければなりません。また、不動産の合計価値が1億バーツを超える場合、相続人は相続税の対象となります。


タイの住宅購入ガイド 2: タイで不動産を購入する場合、住宅購入者はエージェントや弁護士の助けを必要としますか?それとも両方必要ですか?

タイで不動産を購入する場合は通常、エージェントの支援を受けて行われ、法律上、弁護士を雇う必要はありません。通常、エージェントは、買い手と売り手の両者が署名した交渉されたすべての詳細を含む売買契約書を作成します。エージェントが現地の市場をより明確に把握しているという事実に加えて、エージェントに委託することで、購入者の利益も確保できます。法的条件や条項は非常に複雑なため、タイで不動産を購入する際にはエージェントを利用することで取引がスムーズに進み、購入者の利益が最大限に守られることが保証されます。


タイ不動産購入ガイド 3: タイの不動産購入者はタイの不動産を購入することでビザを申請できますか?

退職ビザ

多くの外国人は定年後にタイで暮らすことを選んでおり、退職ビザを申請することは優れた選択肢となっています。退職ビザを申請するには、50 歳以上で、タイの関連法規に違反していないこと、タイの非移民ビザを所持していることが条件となります。このビザの所持者はタイで働いたり給与を受け取ったりすることはできません。また、退職ビザは毎年更新する必要があり、更新の際には、月収が65,000バーツ以上であること、過去3か月間の銀行預金残高が800,000バーツ以上であること、または1年間の銀行預金総額と年間収入の合計が800,000バーツ以上であることを証明する必要があります。


投資ビザ

投資ビザを申請することも別の選択肢です。 1,000 万バーツ以上のアパートを購入し、タイの非移民ビザを所持している場合は、投資ビザを申請できます。このビザは 1 年間有効で、毎年更新する必要があります。


タイエリートビザ

退職ビザや投資ビザを申請できない場合は、タイのエリートプレミアムビザの申請を検討してください。プレミアムビザを所持する会員は、タイへの複数回の入国特別ビザやビザ延長サービスを受けることができ、タイに出入国するたびに国賓待遇を受けることができます。


タイ不動産購入ガイド 4: 住宅購入にかかる費用はいくらですか?

タイでリースホールド物件を購入する:リース登録料

賃貸借期間が3年未満の短期賃貸借については、登録の法的義務はありません。ただし、賃貸期間が 3 年を超える場合は、裁判所が強制執行を許可できるように土地局に登録する必要があります。現在の賃貸借登録料は、賃貸借期間の総賃料の 1.1% であり、通常は貸主と借主が均等に負担します。


タイで永住用不動産を購入する場合:譲渡手数料

所有権移転手数料は政府評価額の 2% で計算されます。不動産譲渡手数料の支払い義務者は買主ですが、買主または売主のどちらが支払うことも可能です。実際の状況は、買主と売主の合意によります。所有権移転登記が完了したら、土地管理局に不動産移転手数料を支払う必要があります。

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